IgG4関連疾患患者会

IgG4関連疾患患者会 会則

第1条(名称)
本会は、「IgG4関連疾患患者会」と称する。
第2条(目的)
本会は、以下の項目の実現を目的とする。
1、IgG4関連疾患患者とその家族との情報交換と正しい知識の習得
2、IgG4関連疾患に対する社会的認知度と支援の向上
第3条(活動)
本会は、以下の活動を行う。
1、会員の交流会、医療講演会の開催
2、ホームページ及び会報などによる情報発信
3、各医療分野の学会などへの啓蒙活動
4、IgG4関連疾患に関するイベントや勉強会への参加
5、その他、本会の目的を達成する為に必要な活動
第4条(所在地)
本会は、所在地を代表者の自宅に置く。
第5条(会員)
1、正会員 患者とその家族及び役員
2、賛助会員 本会の目的に賛同する個人及び団体
第6条(役員選出と任期)
1、本会の役員に次の役員をおく。
  代表 1名
  副代表 1名
  会計 1名
  事務局長 1名
  事務局 若干名
2、役員は、役員会において、正会員より選出し、総会にて選任する。
各役員は、責任をもって任期を満了する義務がある。ただし、 治療等のやむを得ない事情が発生したときは、いつでも役員を降板し会員になれることとする。
3、任期満了後の役員の選出は、役員会において自薦、又は互選(複数可)により候補を定め、投票により多数決をもって再任する。
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
第7条(顧問)
本会に適切な助言を受ける為、医療専門家による顧問を委嘱することが出来る。
第8条(総会と役員会)
総会は年1回開催し、次の事項について決議を行う。
1、活動計画及び予算に関する事項
2、活動及び収支報告に関する事項
3、役員の選任及び解任に関する事項
4、会則の改定
5、その他会の運営に関する重要事項
その他、必要に応じて臨時総会、役員会を開催する。
総会決議は、正会員の過半数(委任状含む)により可決することとする。
第9条(会計)
本会は、会費、寄付金、補助金、その他の収入により運営する。
収支において生じた剰余金は、次年度の繰越金とし、役員及び会員への分配は行わない。
第10条(監査)
本会の会計及び運営を監査する為、1名の会計監査を置く。
会計監査による役員兼任は不可とする。
第11条(入会)
この会の趣旨に賛同し所定の手続きを経て入会とする。
第12条(会費)
患者様またはご家族の入会には会費をいただきません。
賛助会員は 一口1,000円以上、 団体会員は 一口5,000円以上をお願いいたします。
第13条(退会)
会員本人の意思及び、一年間以上の会費未納入の者、会則に著しい違反行為があり、役員会で退会が決議された場合とする。
第14条(年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第15条(個人情報)
個人情報保護の観点から、会員の個人情報は原則、本会の目的以外には開示しない。
第16条(禁止行為)
本会において、会員は一切の宗教的勧誘行為、選挙投票依頼商業行為に類する活動を行ってはならない。
第17条(設立年月日)
本会の設立は、2022年(令和4年)12月11日とする。
附則1
制定 2022年(令和4年)12月11日
施行 2024年(令和6年)2月10日
附則2
改訂 2024年(令和6年)6月23日 第11条(入会)、第12条(会費)の改訂
附則3
改訂 2025年(令和7年)9月1日 第4条(所在地)改訂、第17条(設立年月日)追加